ストーカー被害は最近増加して、よくニュースなんかでも取り沙汰されるようになりましたよね。
最初は付きまといだけであっても徐々にエスカレートし、結果的に殺人事件にまで至るケースまで…
被害者の9割は女性ということで世の女性にとっては人ごとではない本当に怖い問題です。
いつ自分の身に降りかかるかわからないストーカー被害。
仮に被害にあった場合にどのような行動を取るべきなのかは知っておくべきですね。
そこで今回はストーカー被害にあった場合の対策と被害届を出すリスクについても見ていきます。
そもそもストーカー被害ってどのようなものを指していうの?
ストーカーと一概に行っても色んな種類のものがあります。
まず多いのが付きまといや待ち伏せですね。
エスカレートすると自宅まで押しかけることもあるので大変怖いものです。
次に交際や復縁の要求も執拗に続ければストーカー行為とみなされます。
さらには電話やメールが毎日何度も続いたり、SNSで誹謗中傷とみなされる文章を送りつけてきたりするのもそうです。
さらには暴力的な言動は持つろんのこと、監視を匂わせる行為、またわいせつなもの、相手が不快に感じるものを送りつける行為もストーカー行為として扱われます。
参考記事:辞めずにすむ職場でのストーカ-対策
ストーカー被害にあった場合にはどうすれば良い?
ストーカー被害に悩んだ時に相談する場所は主に三つで、一つ目は警察、そして弁護士、さらには探偵という選択肢もあります。
警察に相談するものと思っていた方も多いはずですが、相手の身元がわかれば犯人を告訴し、警察の捜査を始めてもらえます。
また探偵に相談するメリットは相手が見ず知らずの人の場合に身元を特定できるので、そこから警察に相談した方がスムーズに話が進みやすいです。
被害届を出すと危険?
ちなみにストーカー被害を訴える際に提出するのが被害届。
相手を罰して欲しいという意思表示となります。
これを提出することで「2度とストーカー行為をしないように」といった禁止命令を出してもらう前に検挙してもらえます。
できるだけ早く被害届を出すことが殺人事件など、取り返しのつかないことを未然に防ぐ唯一の方法なのです。
ちなみのこの被害届の内容とは被害を受けた日時や場所、犯罪内容に犯人の氏名などもわかれば記入するようになっています。
もしも不明の場合には犯人の特徴を書いておくと良いです。
しっかりとした被害届を出すことで受理してもらえる可能性というのも高くなるので出来るだけ細かく書いてください。
そしてその後は犯人が特定され次第逮捕の流れになります。
すぐに逮捕できないケースもある
ただし事件の性質によってすぐに逮捕とならないケースもあるようですね。
刑事処罰が必要となると今度は検察に送られて裁判になり裁かれます。
ここまでくるとほっとする反面、被害者の方は報復なども不安になってくるかもしれません。
実際、被害届を出した後に報復としてストーカーの犯人や、その仲間から報復を受けたという事件はないわけではありません。
ただここまでストーカー被害が増えている中で警察もかなり報復などに関しては注意をしているところでもあります。
もしも心配であれば弁護士などに相談し相手に接触しないことを誓約させる書面も書かせることができる可能性もあります。
一度被害にあうと、相手が諦めない限り一生続いていくというのがストーカー被害。
できるだけ巻き込まれたくないのはもちろん、仮にそう行ったことがあっても悲惨な事件だけは引き起こさないように警察にもしっかりと動いて行ってほしいものですね。
まとめ
いかがでしたか?
ストーカー被害にあった場合に、報復が頭をよぎり誰にも相談できない場合も多いです。
しかしいつ自分の身に危険が及ぶかわかりません。
放置しておけばおくほど相手は図に乗って犯行をエスカレートすさせてくるといいます。
取り返しがつかなくなる前にすぐに警察なり弁護士なりに相談しましょう。