人を騙し金品を奪う行為、それが詐欺ですが、日本でもさまざまな種類の詐欺に巻き込まれる事件が相次いで起きています。
数千円程度の少額のものから、中には数千万円などといった多額のお金を騙し取られた被害者も少なくなく、詐欺の種類も時代とともに変化しています。
例えばなりすまし詐欺や振込詐欺なんかは有名ですし、オレオレ詐欺、出会い系詐欺、結婚詐欺に不動産詐欺、また最近ではスマホ詐欺なんかも多いと言われていますよね。
自分は大丈夫!そう思っている人も多いかもしれませんが詐欺の影というのは誰にでも忍び寄ってきます。
詐欺の被害者になる可能性は大いにあるのです。
そこで今回は中でもあなたに知っておいて欲しい詐欺の時効について調べてみました。
詐欺の刑事事件の時効は7年
詐欺は被害者の人生すらも壊してしまうことがあります。
中には自殺をしてしまう人もいるくらい、お金って本当に私たちにとって生きる希望でもあります。
ただ詐欺の手口は巧妙で犯人が捕まらないケースも多いんです。
そんな時に気になるのが詐欺の時効ですが、これは実は7年と短いんですね。
では7年を過ぎると絶対に公訴は不可能なのかというとそうとも言えません。
というのもちゃんと例外は存在します。
詐欺は時効が過ぎても公訴出来ることがある
前項で詐欺の時効は7年だと言いましたが、これが過ぎても公訴ができる場合があります。
それはまず被疑者が国外に逃げている場合。
この場合には刑事訴訟法の255条において時効の停止が決められています。
ただし同じ逃げているにしても国内であれば時効停止にはなりません。
また公訴提起といって検察官が管轄裁判所に起訴状を提出して事件の審判を提出する手続きを行なっている状態、つまりは起訴の状態である場合に同じく時効は停止できます。
詐欺は民事の場合はさらに時効が短く3年しかない
では詐欺の返金を求める刑事公訴の場合にはどうなのかというとさらに短く3年になります。
驚きですよね。
ただ詐欺を行った相手が詐欺を認めた場合にはお金を返してもらうための民事訴訟が可能になります。
また詐欺にあったことを知ってから5年以内であれば詐欺の契約を取り消すことができるので、このための訴訟も可能です。
そして契約の取り消しが行われて10年以内のうちであれば詐欺の被疑者に返還請求も可能なようです。
どんな卑劣な手口を使おうと、これらの時効を過ぎれば警察は逮捕できません。
弁護士ももちろんどうしようも出来ないというのが実際です。
ですから時効を迎える前に弁護士に相談し、時効停止の手続きはできないかなどを相談する必要があるでしょう。
詐欺罪の慰謝料の時効期間は3年
他にはなんらかの損害を負った場合に求めることが出来るのが慰謝料です。
これも民事訴訟の時効と同じで3年が目安です。
覚えておくと安心でしょう。
ちなみにですが、この慰謝料どのくらいの金額なのかというと、もしも結婚詐欺に遭った場合に30万円から200万円程になるようですね。
愛する人が実は自分を騙していたと知った時のショックは相当なものです。
この額が少ないと感じる人、あるいは意外と多いと感じる場合、それぞれでしょう。
日本の賠償額は少なすぎる
私もある相手に損害賠償訴訟を起こした経験がありますが、20年以上平和に暮らしてきた我が家を崩壊させた責任を負わせてもたったの200万円でした。
あまりの少額に不満を持った私は担当の弁護士に相談しましたが、日本ではこれでもいっぱいいっぱいなんだそうです。
これでは私のように平和な家庭を壊される事例が今後も頻発するだろうなと想像できます。
しかも詐欺を働く輩は財産を持たないことが多く、摘発されてもほとんど戻ってこないのが実情のようです。
詐欺でも刑事罰はすごく軽いそうですし、慰謝料も200万円では騙したほうが得と感じる輩も結構いるのではないでしょうか?
詐欺を働いた輩は懲役刑に加えて被害者に返金できるまで強制労働させるなど、法律を改正しない限り詐欺は増える傾向にあるような気がします。
まとめ
いかがでしたか?
詐欺の時効って案外短いのだなと思った人は多いかもしれません。
もしも被害にあった場合には早めに相談をしましょう。。
ちなみに時効の起点は犯罪が終わった時であることは刑事訴訟法では決められています。
このことについても知っておきましょう。
また相手の住所なんかも知っておかないと、民事訴訟を起こせないと言われています。
なかなか特定しない場合に探偵などを雇う人もいるようですね。
この場合には高額の調査費用がかかることを我々は知っておかなければなりませんね。
時効が来るまで妥協はせずに何か行動を起こすことが大切です。