慰謝料

あなたは、不貞行為は不倫のドラマ、ニュースなんかでもお馴染みの言葉で、なんとなく意味は知っているはずでしょう。

簡単に言うと配偶者以外と肉体関係を持つことで不倫、浮気の中の一つになります。

キス、ハグなんかと違うところは法律でも不貞行為は離婚理由として認められているということ。

つまり離婚の原因になりうるものだということです。

この場合には配偶者自身のみならず浮気相手も人ごとではありません。

慰謝料請求だってあり得るのです。

今回はそんな不貞行為があった場合の慰謝料請求について離婚をするのかしないのかということも踏まえて見ていきます。

参考記事:不貞行為はどこからが該当するの?
     不貞行為の証拠がなくても慰謝料は請求できる!?

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不貞行為で離婚しない場合でも慰謝料請求は可能なの?

まず不貞行為とは何かというと配偶者のあるものが自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指し、夫婦関係が破綻していない状態で行われているかも大きなポイントです。

また一度の不貞行為ではなかなか離婚理由とまでは言えず、すぐに離婚に至ることは少ないとされています。

なかなか条件というのが難しいんですね。

ただ、この不貞行為があるとみんながみんな離婚するわけではないですよね。

浮気をしても別れない!という考えの夫婦は沢山います。

その場合に気になるのが慰謝料について。

浮気相手に慰謝料請求は出来るのでしょうか。

これは可能です。

金額などは多少減額されますが、浮気相手のみに慰謝料を請求できるようになっています。

では次に請求の際の手順を見ていきましょう。

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離婚をしない場合に慰謝料請求の流れは?

まず内容証明郵便を送るか、可能であれば話し合いの場を設けます。

そして示談、あるいは調停申し立て又は訴訟提起となります。

示談が成立した場合に示談書の作成となります。

後々のトラブルを防ぐためです。

調停が不成立の場合には訴訟提起となります。

ちなみに浮気相手と配偶者から二重で慰謝料は取れないことになっているのでもしも離婚をする場合でも例えば200万円の慰謝料請求が認められた場合に配偶者と浮気で連帯責任で負うことになります。

また慰謝料の請求は時効が3年です。

注意してください。

離婚をするなら配偶者にも慰謝料を請求する?

離婚をしない場合は配偶者へ慰謝料請求はできないことがわかったかと思いますが、もしも離婚をする場合には財産分与とは別に請求することができます。

この場合に浮気相手と配偶者の両方から慰謝料を請求するパターンと、配偶者のみに請求するパターンがあります。

両方の場合は前項でも説明したように個別の計算にはなりません。

2人でいくらといったような考え方です。

そして浮気相手が既婚者だと知らなかった場合などの時には浮気相手に慰謝料請求は認められず配偶者のみに請求というようになります。

ちなみに金額は50万円程度で済む場合もあれば300万円を超える場合もあります。

特に婚姻期間が長い場合や不貞行為の期間が長い場合には高額になるようですね。

他には子供がいるかどうかも大きなポイントになります。

自分は大丈夫と思っている人が大半でしょうが、いざという時のためにも、こういったことは知っておいたほうが良いですね。

不倫は既婚であっても、未婚であってもリスクが高いことがわかるかと思います。

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日本は慰謝料の金額が少なすぎる

これは某弁護士に聞いた話ですが、現在の日本はいくら結婚生活が長くても、不貞行為を裁判に持ち込んでの慰謝料の金額はせいぜい200万円となっており、収入が多い方にとってはあまりに理不尽といいます。

たとえば年収が1億円の夫の妻が浮気をして離婚になるとします。

この場合妻が慰謝料を200万円支払うことになりますが、結婚年数が10年となれば数億円の資産があることも考えられるわけで、この場合200万円の慰謝料を差し引いても財産分与で半分の資産が受け取れるわけです。

最初からお金目的で結婚して、ころ合いを見計らって妻がわざと男を作って発覚させて離婚に持ち込めれば数億円が手に入るわけです。

これってお金のためならやりたい放題って感じませんか?

もちろん正式な手続きを経なければ手に入れることはできませんが、法的には可能だとのこと。

そう考えれば日本の法整備に不備があると考えられるとのこと。

日本人はこういった現実を考えて資産の管理には十分に気を付ける必要があるといえます。

まとめ

いかがでしたか?

不貞行為、浮気、不倫などに関しては離婚に至る場合や、そうでない場合などいろんなケースがあります。

そのため必ずしもこうなるとは言えないんですね。

金額なんかは交渉のやり方一つでかなり変わってきます。

不倫の場合は特に内容が内容ですから、下手をするとかなり泥沼化してしまうこともあるのでやはり法律のプロに相談するというのが大切でしょう。

手続きの進め方次第では被害者の方が損をしてしまう場合もあるので気をつけてくださいね。

いずれにしても離婚しないで生涯を共にするとなればそれなりの覚悟は必要でしょう。

参考記事:離婚の準備で重要なこと
     「離婚 したい」と夫が言ってきたときの対処